からだ元気治療院一宮東店

病院と同じで健康保険証が使えます。

〒491-0045 愛知県一宮市音羽1-6-5 1F  


TEL.0586-24-0900 FAX.0586-24-0901

医師の同意はお任せください。

医師の同意はお任せください。

 

自宅療養が必要な方や介護が必要な方などを対象に

国家資格者(鍼灸師)がご利用者のご自宅や入居施設へ伺って施術します。

医師の同意があれば、健康保険が適用となります。

 

 

医師の同意は、当院がお手伝いいたします。

以前に医師の同意が得られなかった等、お気軽にご相談ください。

 

からだ元気治療院一宮東店

愛知県一宮市音羽一丁目6番5号

☎0586-24-0900

 

全国健康保険協会より抜粋

はり・きゅう施術を受ける場合の注意事項

(1)医療機関との併用での施術は認められません! はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。したがって、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険扱いとはなりません。 ※医師から薬やシップを処方された場合も、治療行為となり、はり・きゅうの施術は健康保険扱いとはなりませんのでご注意ください。

(2)定期的に医師の同意が必要です! 健康保険を使って継続して「はり・きゅうの施術」を受けるには、3ヵ月ごとに同意が必要です。医師の同意のない施術は、健康保険の対象となりません。

(3)療養費支給申請書の内容を確認したうえで、必ず記入・押印してください 『療養費支給申請書』は、施術を受けた方が施術費用の一部を「協会けんぽ」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。『療養費支給申請書』には、傷病名・日数・金額などが記載されていますので、よく確認したうえで、ご自身で記入・押印願います。

(4)領収証は必ずもらいましょう 領収証は医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

 

お願い 協会けんぽから施術内容についてお尋ねすることがあります

はり・きゅう師から提出された療養費支給申請書について、適正な支払いを行うため、施術を受けた加入者様に「協会けんぽ」より電話または文書で、施術年月日、施術内容などを照会させていただくことがあります。照会がありましたら、必ずご自身で回答書に記入いただきますようお願い申し上げます。 健康保険の適正な運営のために、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。

 

何かござましたら、当院までお問い合わせください。

☎0586-24-0900

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